社会教育主事(しゃかいきょういくしゅじ)は、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に必ず置かれる職員である(社会教育法第9条の2第1項)。なお、社会教育主事の職務を助ける者として、社会教育主事補が置くことができるとされる(同法第9条の3第2項、第9条の2第2項)。
社会教育主事の職務は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を行うことである。但し、命令及び監督はしてはならない(同法第9条の3第1項)。
社会教育主事のなる資格は、次のいずれかに該当することである(同法第9条の4)。
大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が3年以上になる者で、社会教育法第9条の5の規定による社会教育主事の講習を修了したもの